■ 登山・ハイクイベント企画運営からアウトドア用品販売まで。アイボスポーツWebサイト
アイボスポーツindex
高松山の会ブログ更新しました。
登山基本の「き」 | 企画イベント情報 | 「高松山の会」 | 特注商品 | オリジナル商品 | 用具メンテナンス | モンベルおすすめ商品 | コレお薦め!! | 高松市内ランチ日記
 
 
  ■「高松山の会」情報
「高松山の会」の概要
「香川県山岳連盟」小史
活動概要
高松山の会会則
高松山の会
月例山行予定
入会申込書ダウンロード
pdfファイル形式
入会申込書ダウンロード
Excelファイル形式
「高松山の会」会報閲覧
 
 
Top >> 「高松山の会」情報 >> 高松山の会会則・高松山の会会則施行規則 
高松山の会会則

第1章    名称及び事務所

第1条 本会は「高松山の会」と称し、事務所を高松市に置く。

第2章    目    的

第2条 本会は山を通じて、会員相互の親睦と山に関する知識と技術の向上をはかることを目的とする。

第3章    事    業

第3条 本会は次の事業を行う。
1. 登山とそれに関連した事項の指導と研修
2. 毎月例会として各種山行
3. 水曜会の開催
4. 会報「お山の便り」「水曜会便り」の発行
5. 香川県山岳連盟に加盟し役員の派遣
6. (社)日本山岳協会及び香川県山岳連盟の行事に参加
7. 登山事故防止及び遭難対策
8. 山岳自然保護活動
9. その他必要な事項

第4章    会    員

第4条 本会の入会及び退会は理事会の承認を要する。
第5条 本会の入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、入会金及び当年度の会費を納入しなければならない。
第6条 本会を退会するものは、退会届を提出して退会するものとする。
第7条 会員で次項に該当した時は、理事会の決議により除名させることができる。
1. 本会の目的に著しく違反し、会の名誉を著しく損傷したとき
2. 会費を納入いないとき
第8条 本会の会費は総会で決定する。
第9条 本会の会員は総会に出席する権利と義務を有する。
第10条 本会の会員は本会の主催する行事に参加することができる。
第11条 本会の会員は全ての山行について、原則としてその計画と記録を事務局まで提出しなければならない。
第12条 本会に名誉会員をおくことができる。
名誉会員は本会に特に功労のあった者を理事会の決議によって会長が推挙する。

第5章    役    員

第13条 本会に次の役員をおく。
1. 会   長   1名
2. 副会長   2名以内
3. 理   事   7名以内
4. 監   事   2名
会長及び副会長は理事とする
第14条 役員は総会において会員中より選出する。
任期は2年とし、重任は妨げない。
第15条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
副会長は会務を掌理し、会長事故あるときはその職務を代行する。
理事は会務を分担掌理する。
第16条 監事は会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第17条 役員は欠員を生じた場合、第14条の規程に従って選出する。
その場合任期は前任者の残任期間とする。

第6章    運    営

第18条 本会は次の会議及び集会をもつ。
1. 総 会
2. 理事会
3. 登山委員会
4. 水曜会
第19条 総会は各年1回6月に会長が招集する。
尚、理事会で必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
第20条 総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立し、その決議は出席者の過半数をもって決するものとする。
第21条 総会は次の事項を審議する。
1. 役員の選出
2. 事業報告と事業計画
3. 収支決算と収支予算
4. 次年度会費
5. 規約の変更
6. その他重要な事項
第22条 理事会は理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
理事の過半数が必要と認めたときも同様とする。
第23条 理事会は理事の2分の1以上の出席をもって成立し、その決議は出席者の過半数をもって決するものとする。
第24条 理事会は次の会務を執行する。
1. 総会の決議事項の執行
2. 総会に提出すべき事項の決定
3. 山行の企画、運営の管理
4. その他当面する事務処理
第25条 登山委員会は理事若干名及び一般会員若干名をもって構成し、必要に応じて会議を開く。
第26条 登山委員は理事会において選出する。
第27条 登山委員会は山行全般を掌理し、担当理事が山行計画及びその報告書を理事会に提出するものとする。
第28条 「水曜会」は毎週1回定期的に開催し、会員相互の親睦と共に、山行の準備、反省、及び登山に関する研究、研修をおこなう。
第29条 会長は理事会の承認をえて特別委員会を置くことができる。

第7章    会    計

第30条 本会の会計年度は毎年7月1日より翌年6月30日までとする。
第31条 本会の収入は入会金、会費その他とする。
(入会金2000円・年会費5000円)
第32条 各会計年度における経費はその年度の収入をもってこれを支弁する。
第33条 各年度における事業計画及び、これに伴う収支予算は理事会でこれを編成し、総会の決議を経なければならない。
第34条 本会の収支決算は総会に報告し、その承認を得なければならない。
第35条 会計年度の終わりにおいて剰余金があるときは、これを翌年度に繰り越すものとする。
第36条 本会は理事会の決議により特別会計を設けることができる。
第37条 会費の払い戻しは行わない。

第8章    附    則

第38条 本会の事務を処理するために事務局を設け、職員を置くことができる。
第39条 本会則の各項は3分の2以上の出席した総会において、4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
第40条 本会則は昭和31年7月1日より施行する。
本会則は昭和56年7月1日変更・施行する。
高松山の会会則施行規則

第1章    会    員
第1条 会費は年度初めに納入するものとする。
第2条 前年度会費未納者は年度末をもって会則第7条の規程により退会とする。
第3条 本会主催の行事に会員の家族の参加は認める。

第2章    役員選挙

第4条 役員の選挙は投票により行い、選挙に関する事務は事務局がこれを扱う。
第5条 候補者になろうとする者は、選挙の前日までに文書で事務局まで届けねばならない。
第6条 会員が他の会員を候補者とするときは前条に同じ。
第7条 会長の選挙にあたっては単記無記名投票とし他の役員は制限無記名投票により行う。
第8条 理事の定員については理事会で決定する。
第9条 投票及び開票に関する事務は総会の議長がこれを管理する。
議長は会員の中から選挙及び開票管理人3名を指名し、選挙を円滑に行うものとする。

第3章    会    議
第10条 総会は委任状を認める。
第11条 総会の議長は会員より選出する。
第12条 理事会の議長は会長がつとめる。
第13条 登山委員長は登山委員の互選によるものとする。

第4章    付    則
第14条 この規則を変更しようとするときは総会の議を経なければならない。
第15条 この規則は昭和56年7月1日から施行する。
▲ UP   
 

店舗案内 | 特定商取引法による表記 | お買物方法 | プライバシーポリシー | フリーマーケット情報 | リンク | 問い合わせ | Topに戻る
Copyright (C) 2005 AiboSports All Rights Reserved.